新着情報

2020.09.09
「鳥取県障がい者差別解消支援地域協議会」で検討された障がい者差別事案について

鳥取県では、関係機関が連携して障がい者差別の解消を図ることを目的に「鳥取県障がい者差別解消支援地域協議会」を設置しています。

この「鳥取県障がい者差別解消支援地域協議会」において報告された障がい者差別の事案について、検討され事例としてまとめられました。

個別の事案の内容や対応方法等について、行政機関、法人等民間事業者、障がいのある方の双方が共有することを通じ、障がい者差別にご理解いただくとともに、障がい者差別について考えていく機会としていただきたいと思います。

鳥取県のホームページに掲載されていますので、ご覧ください。

https://www.pref.tottori.lg.jp/293049.htm

 

2020.09.03
令和2年度 鳥取県聴覚障がい者福祉研修会

鳥取県西部聴覚障害者センターから「令和2年度 鳥取県聴覚障がい者福祉研修会」のお知らせです。

開催日時:令和2年9月12日(土)

会場:とりぎん文化会館(鳥取市)

参加費:無料

 詳しい内容はこちらから→「令和2年度 鳥取県聴覚障がい者福祉研修会」

2020.09.03
障害福祉サービス事業所の指定等について(令和2年9月分)

 

障害福祉サービス事業所の指定等について(令和2年9月分)

 

2020.08.25
臨時的取扱いの延長について

先週8月19日(水)、米子市内において、再び新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されましたので、8月7日にお知らせしました「臨時的な取扱い」の適用期間は、令和2年9月2日(水)まで延長となりました。それぞれの取り扱いにつきましては、8月7日通知の別添ファイルをご確認の上、適切にご対応いただきますようお願いいたします。

なお、前回の通知と同様、本取扱いについては、鳥取県西部9市町村において同じ取扱いとなりますので、ご留意ください。

 

2020.08.07
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害福祉サービス等の臨時的取扱い等について

8月6日(木)、米子市内において新型コロナウイルスの感染者が確認されたことを踏まえ、通所系障害福祉サービス事業所による臨時的なサービス提供並びに移動支援事業の臨時的な対応、及びサービス担当者会議・モニタリングの代替措置による対応の適用期間及び取扱い等について、今後、それぞれ別添ファイルのとおり取り扱うこととなったとの通知が発出されました。各事業所におかれましては、適切にご対応いただきますようお願いいたします。

 

▶ 通所系障害福祉サービス提供事業所による臨時的なサービス提供

  在宅利用計画及び報告様式(8月7日・新様式)

移動支援事業の臨時的な対応(8月7日・通知)

  移動支援事業の臨時的な対応(5月21日・通知)

  移動支援届出書

▶ サービス担当者会議・モニタリングの代替措置による対応(8月7日・通知)

  サービス担当者会議・モニタリングの代替措置による対応(4月20日・通知)

  モニタリング担当者会議届出書

国通知(就労第6報)

 

なお、この措置については、鳥取県西部在住者の感染が確認された日の翌日から起算して2週間(以後、期間に新たに感染者が発生した場合は、当該感染者の感染が確認された日の翌日から起算してさらに2週間とする。)とするとのことです。

したがって、この度の米子市内での感染確認については、令和2年8月7日(金)から8月20日(木)までの期間の臨時的な対応を可能とします。

 

なお、通所系障害福祉サービス提供事業所による臨時的なサービス提供については、届出内容及び様式を変更していますので、ご留意ください。また、移動支援事業の臨時的な対応及びサービス担当者会議・モニタリングの代替措置による対応の内容等については、変更はありませんので、先般の通知のとおり取り扱ってください。

 

またさらに、本取扱いについては、鳥取県西部9市町村において同じ取扱いとするものとするのことですので、ご留意ください。

 

 

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