先般より米子市から発出されているコロナ関連の通知については、同内容にて境港市からも発出されています。
西部9市町村においては、自立支援協議会の声掛けにより、同じ対応で臨むことを確認していますが、必要な様式等については、それぞれの市町村にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
米子市では、コロナ感染症対策の一環として、移動支援事業の臨時的取扱いについて、下記のとおり定めるものとします。
1 臨時的な取扱いについて
コロナウイルスの感染予防のため、現在、外出を目的とする移動支援の利用が困難な状況となっています。余暇活動や社会生活上必要な外出等の支援を受けることのできるサービスである移動支援は、一方で家族等のレスパイト(休息)を支えるサービスでもあることから、移動支援による外出を計画していた障がい児・者(以下「利用者」という。)又は家族が外出を自粛し、居宅等での支援を希望した場合、次の要件を満たす場合に限り、臨時的に移動支援での対応を可とするものとします。
なお、居宅介護(身体介助、家事援助)、行動援護、重度訪問介護等の介護給付の支給決定を受けている利用者については、原則として介護給付をもって対応するものとしますが、あらためて支給申請の手続きが必要になる利用者については、一定の時間を要すること等を考慮して、移動支援で対応することを認めるものとします。
また、現在の移動支援の利用が困難な状況の中では、外出を自粛している利用者が車を利用した外出(ドライブのみ)を希望する場合も想定されます。その場合、同じく臨時的な取扱いとして、支援者が運転している時間帯についても支援を実施しているものと見なすものとします。
〇臨時的な取扱いにおける要件
2 適用期間 当面、令和2年5月21日(木)から6月30日(火)までとする。
3 市への提出書類
上記1の要件を満たし、居宅等での支援を実施する際には、「居宅等における移動支援の臨時的サービス提供届出書」(様式1)を提出し、
あらかじめ承認を得てください。(支援実施後の届出については、認められないものとします。)
居宅等における移動支援の提供内容について、「居宅等における移動支援の臨時的サービス提供報告書」(様式2)又は当該報告書に準じた
日報等を使用し、記録を行い、支援を行った翌月10日(その日が休日であった場合はその翌日)までに提出してください。
「居宅等における移動支援の臨時的サービス提供届出書」(様式1)に記載したサービス提供期間終了(予定)年月日を変更する場合には居
宅等における「移動支援の臨時的サービス提供期間変更届出書」(様式3)を事前に提出してください。
4 留意事項
(1)この取扱いについては、原則、現在の支給決定の範囲内であることを要件の1つとしています。「居宅等における移動支援の臨時的なサービス」の利用にあたって、支給量の見直しが必要な場合には、別途、市に申請いただく必要があります。
(2)サービスの内容によって、居宅介護(身体介助、家事援助)、行動援護、重度訪問介護等の介護給付で対応することが望ましい場合であって、居宅介護等の支給決定のない方については、別途、支給決定を受けていただくこととなります。
(3)この臨時的取扱いについては、当面、令和2年6月末までを想定しているところです。コロナウイルスの感染拡大が継続した場合等においては、さらに期間を延長することもあり得るものとしますが、その際には、あらためて案内させていただくこととしますので、ご承知おきください。
→ 様式1~3
米子市では、令和2年4月20日付け通知障起第245号-1「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るサービス担当者会議及びモニタリングの取扱いについて(お知らせ)」により、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、本来面会が必要なサービス担当者会議及びモニタリングについて代替措置による実施を可能としているところですが、今般の状況等を鑑み、当該取扱期間等については、下記のとおりとしますので、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
1 サービス担当者会議及びモニタリングの代替措置による実施可能期間について
「緊急事態宣言」が解除されたこと、また、米子市においても4月19日以降感染者の発生がないこと等の現況を鑑み、本取扱いの実施可能期間を原則最長令和2年6月30日(火)までとします。(今後の状況変化により変更する場合があります。)
なお、事業所の判断により代替措置によりサービス担当者会議及びモニタリングを実施されている事業所におかれては、可能なものから運営基準に沿ったサービス担当者会議及びモニタリングの実施(従来の面会による実施)への移行をお願いします。
また、移行にあたっては、手洗いやマスクの着用などの基本的な感染防止対策の徹底及び「三密」を避けるための配慮等をお願いします。
2 特例について
特例として、令和2年7月1日以降も施設又は本人・家族から新型コロナウイルス感染防止を理由として面会を断られ、やむを得ず上記1によることができない場合は、代替措置による実施を可能とします。(新型コロナウイルス感染防止を理由とする事業所判断による代替措置は認められません。)
なお、実施に当たっては、下記通知(※)によりご対応いただきますようお願いします。
※ 障起第245号-1「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るサービス担当者会議及びモニタリングの取扱いについて(お知らせ)」(令和2年4月20日)
米子市では、令和2年4月20日付け通知障起第189号-1「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に係る通所系障害福祉サービス事業所による「臨時的なサービス提供」への対応について(通知)」により、在宅における臨時的なサービスの提供を報酬の対象としているところですが、新型コロナウイルスに係る今般の状況を鑑み、当該取扱いの期間につきましては、下記のとおりとしますので、各事業所におかれましては、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
1 臨時的なサービス利用の提供可能期間について
「緊急事態宣言」が解除されたこと、また、本市においても4月19日以降感染者の発生がないこと等の現況を鑑み、報酬の対象とする通所系障害福祉サービス事業所による在宅における臨時的なサービスの提供可能期間を、原則最長令和2年6月30日(火)までとします。(今後の状況変化により変更する場合があります。)
なお、現在、在宅における臨時的なサービス提供を実施されている事業所におかれては、可能な利用者から通所によるサービス提供に移行いただきますようお願いします。
また、移行にあたっては、手洗いやマスクの着用などの基本的な感染防止対策の徹底及び「三密」を避けるための配慮等をお願いします。
2 特例について
特例として、令和2年7月1日以降も本人又は家族が、新型コロナウイルス感染防止を理由として、在宅における臨時的なサービス利用を希望される場合に限り、事業所の提供するサービスが「できる限りの支援」であると市が認めた場合について、当面、当該サービス利用を認めることとします。
なお、その場合は、下記通知(※)により引き続き対応いただきますようお願いします。
※ 障起第189号-1「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に係る通所系障害福祉サービス事業所による「臨時的なサービス提供」への対応について(通知)(令和2年4月20日)」
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、西部障害者自立支援協議会関係の会議のほとんどすべてが自粛となっております。
そんな中、現場で不安を抱えておられるコロナ関連の支援や対応について、情報共有や協議の場を持つことが難しくなっていることの解決を図るため、この度オンラインによる支援センター連絡会の開催を試行することとなりました。
もちろんインターネット環境が整っている必要があることや、パソコンにカメラとマイクが付いているか、あるいは接続されている必要があるなど、一定のハードルがあることを了解していただかなければなりません。しかし、今後、こうした取り組みを当たり前にすることで、様々な場面で迅速かつ効率的な協議会運営ができるのではないかと考えています。出席者の皆さんにはご負担をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
開催日時は、5月25日(月)9:30からとなります。
なお、今回の施行をふまえて、今後その他の会議につきましても、同様に進めていければと考えております。協議会に加わっていただいている皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。